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介護用洗身用具 switle BODYが「介護テクノロジー」として認められました

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
早速ではございますが、2025年7月4日付で「介護用洗身用具 switle BODY(スイトル ボディ)」が公益財団法人テクノエイド協会(以下、テクノエイド協会)の「厚生労働省が行う導入支援の対象となりうる製品の検討委員会」において「介護テクノロジー」として認められました。

switleBODY 介護テクノロジー認定

テクノエイド協会提供の「 福祉用具情報システム」サイトにおいて、TAISコード「02201 000001」を入力し、検索していただくと下図のような表示となります。

介護テクノロジー認定 製品一覧画像

「介護テクノロジー」として認められましたので、国(窓口は各都道府県となります)の「介護テクノロジー定着支援事業」において「原則として補助対象」となる機器となりした。

【補助の対象となる施設】
補助の対象となる施設等については、介護保険法に基づく指定又は許可を受けた介護サービス事業者となります。各法人が複数の施設等を有している場合には、申請方法等について各都道府県の担当部局にお問合せ下さい。

【補助率・補助基準額】
介護テクノロジーの「入浴支援」として認められたことから、補助率が3/4(他の条件によっては補助率が4/5)、補助の基準額は100万円となりました。
また、導入台数については、都道府県の判断となります。ただし、消費税及び地方消費税は対象外です。このような補助制度を活用することで、介護事業者は経済的な負担を軽減し、より質の高い介護サービスを提供することが可能となります。

【必須条件】
1:利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称は問わない)を設置すること。

2-1:業務改善計画の作成
補助を受ける介護事業所等は、業務改善計画を作成するものとし、申請先の都道府県に提出する。
なお、当該計画の作成や取組の実施にあたって、原則として、都道府県に設置されている介護生産性向上総合相談センターに相談するものとする。

2-2:コンサルティング会社等による業務改善支援
生産性向上ガイドラインに基づき、生産性向上に係る支援について知識・経験を有する第三者から、本事業による介護テクノロジーの導入に際し、個別の契約に基づき、1)事前評価(課題抽出)、2)業務改善に係る助言・指導等、3)事後評価(導入後の定着支援を含む)等の支援を受けること。
また、支援を受けるための費用を補助対象とする。

その他の必須条件等については、必ず各都道府県の介護生産性向上総合相談センター等にお問合せ下さい。
また、実施要項につきましては下記よりダウンロードの上、ご確認をお願いいたします。
令和7年度 介護テクノロジー定着支援事業実施要項

<介護用洗身用具switle BODY詳細>
https://www.sirius-agent.co.jp/lp/switlebody/index.php

<プレスリリース記事>
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000058935.html

本件に関するお問い合わせ、ご質問等につきましては、弊社担当までご連絡ください。
株式会社シリウス 担当:岡野
電話:03-5817-4474